広陵高校の野球部のいじめが話題になっていますね。
いじめというか犯罪ですよね。犯罪で罰することはできないのでしょうか。
今回はいじめは犯罪として罰することができるのかについてお話したいと思います。
よろしくお願いいたします
1. はじめに
学校や職場での「いじめ」は、心身に大きなダメージを与える深刻な問題です。
しかし多くの場合、「いじめ」という言葉が使われることで、あたかも法律の外にある行為のように思われがちです。
では実際、いじめは犯罪として罰することができるのでしょうか?
2. 「いじめ防止対策推進法」と刑事罰の関係
日本には2013年に施行された「いじめ防止対策推進法」があります。
この法律は、学校や教育委員会にいじめ防止の責任を課すものですが、直接的な刑事罰を科す法律ではありません。
つまり、この法律単体では加害者を逮捕したり刑務所に入れることはできません。
しかしながら、いじめの行為内容によっては、刑法など他の法律で処罰可能です。
3. いじめが該当しうる主な犯罪
いじめの具体的な行為は、刑法上の以下の犯罪に該当する可能性があります。
暴行罪(刑法208条)
殴る、蹴るなどの暴力。怪我がなくても成立。
傷害罪(刑法204条)
暴行で怪我をさせた場合や、精神的ショックでPTSDになる場合も含まれる。
脅迫罪(刑法222条)
「殺す」「家を壊す」などの発言で相手を怖がらせる行為。
強要罪(刑法223条)
無理やり物を買わせる、嫌なことをさせるなど。
名誉毀損罪(刑法230条)・侮辱罪(刑法231条)
SNSや人前での悪口、誹謗中傷。
窃盗罪(刑法235条)
持ち物を盗む。
器物損壊罪(刑法261条)
持ち物を壊す、落書きする。
強制わいせつ罪(刑法176条)
むりやり衣服を脱がせる。裸にする。
4. 少年の場合の処分
加害者が未成年(20歳未満)の場合は、刑事裁判ではなく少年法の手続きが適用されます。
家庭裁判所で「保護処分」や「少年院送致」となることもあります。
14歳以上なら刑事責任が問われる可能性がありますが、14歳未満は刑事罰を受けず児童相談所の措置が中心です。
5. 被害者側ができること
もし深刻ないじめ被害にあっている場合、以下の行動が有効です。
- 証拠を残す(録音・録画・LINEのスクショ・診断書など)
- 学校や職場に正式に報告(書面で残すと効果的)
- 警察に被害届を提出
- 弁護士に相談して損害賠償請求(慰謝料請求)
証拠集めにはICレコーダーが効果的
口頭での脅迫や悪口は、後から「言った・言わない」の水掛け論になりやすいです。
そんな時、ICレコーダーで会話を録音しておくと、警察や弁護士に証拠として提出できます。
最近はポケットに入る小型タイプや、長時間録音できるモデルもあります。
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録音は相手に知られず行える場合が多く、学校や職場でのいじめ証拠集めに有効です。
6. 実際の事例
近年では、SNSでの誹謗中傷が侮辱罪として立件される例が増えています。
また、部活動内での暴力が傷害罪として逮捕に至ったケースもあります。
「いじめだから仕方ない」ではなく、「犯罪だから処罰される」という社会認識が広がりつつあります。
7. まとめ
- 「いじめ防止対策推進法」は刑事罰を定める法律ではない
- 暴行、傷害、脅迫、名誉毀損など刑法で処罰可能な行為が多い
- 未成年でも少年法や児童相談所による処分を受ける可能性あり
- 被害者は証拠を確保し、警察や弁護士への相談が有効
- ICレコーダーでの録音は、いじめの証拠保全に強力な武器になる
いじめは「学校の問題」ではなく、立派な「犯罪」になることがあります。
泣き寝入りせず、法的な対応を検討することが、自分や他の被害者を守る第一歩です。
