
会社員の副業でよくある誤解が、
「副業が20万円以下なら何もしなくていい」
というものです。
実はこれは所得税の話であり、住民税は別問題になります。
20万円ルールは「所得税」の話
給与所得者(会社員)の場合、副業の所得(利益)が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は原則不要です。
例:
- ブログ売上:6万円
- 経費:1万円
- 利益:5万円
この場合、所得税の確定申告は不要です。
住民税は20万円以下でも原則申告が必要
住民税には「20万円以下なら申告不要」というルールはありません。
そのため、確定申告をしない場合は、市区町村に住民税申告をする必要があります。
面倒なら「確定申告で処理」できる
実は、副業が20万円以下でもあえて確定申告をすることは可能です。
確定申告をすれば、
- 税務署 → 市区町村へデータが連携
- 住民税も自動計算
- 住民税の別申告が不要になる
つまり、確定申告=住民税の申告も兼ねる形になります。
ブログ収入は「雑所得」?それとも「事業所得」?
ブログ副業の場合、多くは雑所得として扱われます。
雑所得の特徴
- 副業レベル
- 収入規模が小さい
- 継続性・事業性が弱い
- 青色申告はできない
年間数万円〜数十万円程度のブログ収入であれば、通常は雑所得に該当します。
事業所得の特徴
- 営利目的で継続的に行っている
- 事業としての実態がある
- 帳簿を作成している
- 青色申告が可能
例えば、
- 本格的にSEO対策をしている
- 収益が安定している
- 将来的に本業化を目指している
このような場合は事業所得と判断される可能性があります。
副業が会社にバレないための設定
確定申告書の住民税欄で、
「自分で納付(普通徴収)」を選択
することで、副業分の住民税が給与から天引きされにくくなります。
まとめ
- 20万円以下は所得税の話
- 住民税は原則申告が必要
- 確定申告でまとめて処理できる
- ブログ収入は多くの場合「雑所得」
「20万円以下=何もしなくていい」ではありません。
副業が小規模でも、税金の仕組みは正しく理解しておきましょう。