社畜の所業

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会社の名義を子どもにすると脱税になる?知らないと危ない税務上の落とし穴

会社の名義を子どもにすると脱税になる?知らないと危ない税務上の落とし穴

 

 

節税や相続の話をしていると、「会社の名義を子どもにすれば税金対策になる」といった話を聞いたことはありませんか?

一見、合法的な節税に思えますが、やり方を間違えると脱税行為とみなされる危険性があります。

今回は「会社を子どもの名義にすることは脱税になるのか?」というテーマで解説します。

 

そもそも、名義を子どもにするだけで脱税になるの?

結論から言うと、名義変更そのものは違法ではありません。
子どもが実際に経営に関与していて、出資や業務の実態があるのであれば問題ありません。

 

例えば、以下のようなケースは合法です

  • 子どもが取締役として会社を実際に運営している
  • 出資金も子どもの資金で行われている
  • 利益も子ども自身が受け取っている

つまり、「実質も子ども」であれば、税務署も不正とは見なしません。

 

脱税になるのは「名義だけを子どもにする」ケース

問題になるのは、実際には親が経営・利益取得しているのに、書類上だけ子ども名義にしている場合です。

これは税務上「仮装・隠ぺい」に該当し、所得隠し・脱税とみなされることがあります。

 

よくある危険なケース

  • 子どもは学生や主婦で、経営の実態がない
  • 会社の利益はすべて親が管理・使用している
  • 子どもに支払った役員報酬が実質的には親の手元に戻っている
  • 所得税率の低い子どもに利益をつけかえて節税を試みている

 

こういった手口は、意図的に税金を逃れようとしていると判断され、重加算税や刑事告発の対象になる可能性があります。

 

過去の税務調査でも問題視された事例あり

税務署は「名義だけの変更」を見抜くプロです。

書類の整合性や実態調査で、名義貸しや仮装経営はすぐに発覚します。

たとえば、以下のような調査結果が実際にあったと報告されています

「会社は子ども名義だが、契約書の署名は親、銀行口座も親名義、会社の運営も親がしていたため、実質的には親の所得と判断。数千万円の申告漏れがあったとして追徴課税」

 

どうすれば合法的な名義変更になるのか?

会社を子どもに引き継ぐ、あるいは節税の一環として名義変更する場合は、実態をともなった変更であることが必要です。

 

注意点

  • 子どもが実際に業務に携わっていること
  • 会社の意思決定や契約も子どもが行っていること
  • 経費や利益の管理も子どもがしていること
  • 出資金が親からの贈与であれば、贈与税の申告をしていること

 

まとめ:形式だけの名義変更はリスク大!

ケース    脱税の可能性

子どもが実際に経営している    ✕(問題なし)

子どもは名義だけ、実際は親が経営    〇(脱税リスクあり)

子どもに所得をつけかえて税率操作    〇(所得隠しと判断されることも)

 

裏技ではなく、正しい節税を

節税と脱税は紙一重です。

正しく経営を引き継ぎたいなら、税理士など専門家と相談しながら進めるのが安心です。

また、「あの人、会社の名義を子どもに変えてるけど、実際は…」というようなケースを見かけた場合、匿名で国税庁に通報する方法もあります。

 

国税庁の「国税庁ホームページ 通報・情報提供窓口」から

オンラインで匿名通報が可能です。
以下のページにアクセスしてください:

www.nta.go.jp

 

通報にあたっての注意点

  • 事実に基づいた情報を記載することが重要です。
       嘘の通報や悪意ある告発は、名誉毀損偽計業務妨害に問われることがあります。
  • 通報後、あなたに連絡が来ることは基本的にありません。
  • 通報によって必ず調査・摘発されるとは限りません。