鈴木財務相が「納税は議員が判断」とコメントしたようで「納税は個人の自由」らしいですが、e-taxで確定申告をやりました。
「噓つきは議員の始まり」と言われるくらい議員の信頼度は地に落ちましたね。
それはさておき、今回、医療費が10万円を超えていたので医療費控除を申請しようとしたところ、「生命保険や社会保険などで補てんされる金額」というのがあり、結果として控除できないという結果となりましたが、備忘録として調べた結果を残しておきたいと思います。
総所得が200万円以上の場合の計算式
1年間で払った医療費 − 生命保険や社会保険などで補てんされる金額 − 10万円 = 医療費控除額
生命保険や社会保険などで補てんされる金額については、生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などのことようです。
今回は、入院費で約10万円かかりましたが、加入している保険で10万円の入院給付金が支給されましたので、上記の計算式で当てはめると0円になるようです。
要するに負担した金額と同じくらいや多く保険からお金が返された場合は、医療費控除の金額には含まれないようです。月々、保険料を支払っているおかげでお金が返ってきたのに、控除されないのは納得いかないですね。
保険から負担した金額よりも多く帰ってきた場合でも「1年間で払った医療費」はマイナスにはなりません。(負担10万円で保険から11万円帰ってきた場合でも、他の医療費からは引かれず10万がマイナスとなるというしくみです)