
家庭裁判所から「調停申立ての呼び出し状」が届いたとき、つい無視してしまいそうになりますが、放置は非常に危険です。本記事では、無視した場合に起こり得る流れと具体的リスクをわかりやすく解説します。
- 1. 家庭裁判所の調停は「話し合いの場」
- 2. 無視した場合に起こること
- 3. 呼び出し状は受け取らなくても「受け取った」とみなされる
- 4. 調停を無視すると「審判」や「裁判」に進む
- 5. 事例で見る影響(離婚・遺産・親権など)
- 6. 審判や判決を無視すると強制執行も
- 7. 1回の欠席と複数回の無視の違い
- 8. まとめ:無視は「不利になる」だけ
1. 家庭裁判所の調停は「話し合いの場」
家庭裁判所の「家事調停」は、離婚・親権・遺産分割などのトラブルを話し合いで解決するための制度です。あくまで話し合いの場であり、出席が強制されるわけではありません。
しかし、無視しても手続きは進むため、相手方の主張だけで決まってしまうリスクがあります。放置は非常に危険です。
2. 無視した場合に起こること
| 行動 | 想定される結果 |
|---|---|
| 呼び出し状を受け取らない | 特別送達により「受け取った」とみなされる |
| 期日に連絡なしで欠席 | 相手方(申立人)の主張のみで進行 |
| 何度も欠席 | 調停不成立 → 審判・裁判に移行する可能性 |
| 最後まで無視 | 不利な内容で裁判所の判断が下される可能性 |
3. 呼び出し状は受け取らなくても「受け取った」とみなされる
家庭裁判所から届く書類は特別送達で送られることが一般的です。たとえ不在や受け取り拒否をしても、所定の手続きを経ると「受け取った」と扱われます。従って「知らなかった」は通用しにくい点に注意してください。
4. 調停を無視すると「審判」や「裁判」に進む
- 調停期日に欠席 → 相手方の主張をもとに話が進む
- 複数回欠席 → 「調停不成立」とされる
- その後、裁判所が職権で「審判」を下すか、申立人が訴訟に移行
- 出席していない分、反論の機会を失って不利な決定になる可能性
調停を無視しても手続きが自動停止することはありません。
5. 事例で見る影響(離婚・遺産・親権など)
- 離婚調停:相手が来なければ調停は不成立になり、相手は離婚訴訟を起こす可能性があります。
- 遺産分割調停:相手が欠席しても申立人の資料をもとに審判が出されることがあります。
- 親権・面会交流:出席しなければ自分の希望が反映されず、結果的に不利になる可能性があります。
6. 審判や判決を無視すると強制執行も
審判や判決で養育費や金銭支払い等が命じられたにも関わらず従わない場合、相手方は強制執行(給与差押え・預金差押え・不動産差押え等)を申し立てることができます。結果として財産を差し押さえられるリスクがある点は重く受け止めてください。
7. 1回の欠席と複数回の無視の違い
1回だけの欠席であれば、事情を説明して期日調整してもらえることが多いです。うっかり忘れた場合は、速やかに家庭裁判所へ連絡しましょう。
複数回無視すると調停不成立となり、裁判段階へ進む可能性が高くなります。
8. まとめ:無視は「不利になる」だけ
- 調停は強制ではないが、無視すると不利になる
- 呼び出し状は特別送達で送付され、不在でも受領扱いになる
- 出席しないと相手の主張のみで決まる危険性がある
- 無視を続けると審判→強制執行のリスクがある