保持機能として訴訟ホールド、コンプライアンスセンターのアイテム保持ポリシー、電子情報開示の保留リストがあります。
保持機能は、削除したメールアイテムを回復可能なアイテム領域にて保持期間まで保持する機能です。
訴訟ホールドとアイテム保持ポリシーについては、保持期間を無期限、または、1年など有期限で設定することができます。
電子情報開示の保留リストは保持期間を無制限としか設定できません。
保持期間を無制限とした場合、アイテムを無制限で保持できるかというと、上述したとおり、回復可能なアイテム領域に保持される動作であることから、回復可能なアイテム領域の容量の上限までしか保持することができません。
回復可能なアイテム領域の容量の上限は、既定では30GBですが、保持機能を有効化することで100GBが上限となります。
回復可能なアイテム領域の容量の上限に達した場合は、メールアイテムが削除できなくなったり、会議出席依頼ができないなどの影響があります。
以下の記事もご参照いただけますと幸いです。
そのため、運用上、保持期間を無制限にしないといけない場合は、容量が上限に達しないように保持しているアイテムを削除したり、インプレースアーカイブを有効化してアーカイブメールボックスにアイテムを移動する対処が必要となります。
結論としては、保持期間を無制限にした場合でも無制限でアイテムを保持できるわけではないということについてご留意ください。
保持期間を無期限にする必要がなければ、1年や3年などの期限を設けたほうがいいと思います。
回復可能なアイテム領域について以下に記事をまとめていますので参考としてくださいね。